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信じる信じないはあなた次第「瑕疵借り」

不動産業界人にとっては背筋がピンと伸びる言葉が【瑕疵】。だけど、一般の方がこの言葉を知っているかといえば。。。知らないですよねぇ~。

瑕疵とは

出典:デジタル大辞泉(小学館)

  1. きず。欠点。また、過失

  1. 法律上、なんらかの欠点や欠陥のあること。

国語辞典的には前述のとおり。僕のテーマは不動産、住宅、なのでもう少し詳しくホームズの不動産用語集から引用すると。

瑕疵【かし】

瑕疵とは、造成不良や設備の故障など、取引の目的である土地・建物に何らかの欠陥があることをいいます。不具合ともいい、キズがあることを意味します。何が瑕疵かは、その物件が普通なら備えているはずの品質や性能、また、契約者の要望・要件を満たしているか、ということを基準に判断されることになります。また、瑕疵には物理的な欠陥だけでなく法律的欠陥も含み、例えば、買った土地が都市計画道路に指定されていたといった場合も対象となります。この瑕疵が、取引上要求される一般的な注意では発見できないようなものであれば(「隠れた瑕疵」)、いわゆる「瑕疵担保責任」の問題になります。すぐに気付くような瑕疵であれば、普通は価格に織り込まれるはずなので、売主に法的な責任は生じません。

わかりにくいでしょ。実務でも分かりにくいです!不動産業者とすれば慎重にならざる得ません。徹底的に瑕疵から逃げるために契約書を作成します。「現況有姿です。」「瑕疵担保責任は負いません。」「何故なら〇〇〇〇でしょ。」とか、「この建物は傾いてます」「この建物は中古住宅です。傷や劣化があります。」的に、具体的にします。もちろん契約書に明文します。

今後民法が改正されると瑕疵というわかりずらい言葉はなくなり明確な言葉や約束が求められてくるといわれています。その民法改正前に宅建業法の改正がこの4月にありました。この主な改正は前述した変化の準備ともとれる、媒介契約締結時にインスペクションのあっせんの可否を伝えなければならないとされています。(僕は準備と考えているのですけど)残念ながら準備にはなっておらず、インスペクションの普及が加速したようには感じません。現状維持にもならないような。。。(愚痴になりました。)

今日のブログでお伝えしたい内容から随分脱線しました。

本題はここからです。

心理的瑕疵について。

保証もない建物なのに、雨漏れや建物の傾斜があるこを買ったあとから気づいたら大変です。修繕するのには多大な出費が必要です。資金計画が成り立たなくなる可能性は大いにあります。

引用した前文には示されていませんが瑕疵には心理的瑕疵というものがあります。自殺した建物を購入するのは普通は嫌がられます。いくら安くても買いたくないという人は多いものです。

では、孤独死は???しかも、気づくのが死後数週間経過していたとしたら。。。

そんなのそう多くはない。。。かもしれません。。。でも、高齢者社会の日本。孤独死は社会問題の一つです。特に賃貸住宅では大きな問題です。借りる側だけではありません。貸す側だって大きな問題です。いえ、貸す側こそ大変な問題のはず。心理的な問題はもちろん、死臭を消すためにも多大な出費が必要です。

先日読み終えたこの本はそんなテーマを題材にしています。信じる信じないはあなた次第。事実は僕も知りません。だけど、きっとあるよね。ないはずないよねって内容です。

不動産という仕事というのか。暮らしというのか。人生というのか。日陰というのか裏の部分というのか。。。僕には適当な表現を見つけることができません。参考になるのは、この本の裏表紙のあらすじ。こう書かれています。

訳あり物件に住み込む藤崎は不動産業者やオーナーたちの最後の頼みの綱。原発関連死、賃貸人失踪、謎の自殺、家族の不審死……。どうすれば瑕疵を洗い流せるのか。男は類い稀なる嗅覚で賃借人の人生をあぶり出し、瑕疵の原因を突き止める。誰にでも明日起こりうるドラマに思わず涙する。”賃貸ミステリー“短編集。

不動産を知る。学ぶ。というより。小説として楽しむ本かな!?って感じです。

最後に、帯にある「大島てる」はこちら。帯にある通り事故物件サイトです。念のため購入検討の物件周辺を探してみるのも不安解消の一つかもですね!

 

 

 


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プロフィール

名前 田中 法人
職業 広島の住宅購入サポート
通称 三笑塾 塾長
住まい 広島県
生年月日 1966年2月20日
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