2017.05.18
昨日は休日だけど、既存住宅状況調査技術者講習へ行ってきました。
結構な量を詰め込むんですよ。寝てられないようにしっかりと考査問題が控えていますからねぇ。
どんな講習かというと(ここから僕の勝手な視点で超アバウトに要約)、空き家問題をはじめとして住宅や生活に関わる問題解決には住宅ストックの活用が不可欠。そのためには中古住宅の流通が絶対的に必要な話。と、いっても、中古住宅は保証もないし、どんな状態かもわからないから不安なんだよね!という声が大きいのもごもっともな話です!
じゃあってことで、消費者の皆さまが安心して中古住宅を検討していただくように制度設計しましょ。その一つが、「既存住宅インスペクションガイドライン」です。
ガイドライン策定の目的は、インスペクションの円滑な普及および消費者等の信頼の確保に向け、消費者のみならず関係事業者も含め、広くインスペクションに対する共通認識を形成し、かつ、インスペクション業務の適正化を誘導することとしている。
誘導のためには流通には欠かせない宅建業者さんの協力も不可欠でしょってことで、平成28年6月に宅建業法が改正したんです。
既存住宅の主要構造部分・防水部分に関する一定のインスペクションを建物状況調査として法律に位置付け、不動産の売買の仲立ちをする宅建業者さんが、売主や買主に対して媒介契約時に建物状況調査というものがありますよと知らしめ、検査事業者をあっせんしましょうか?別にいいですか?と示さなきゃならないということ。また、一定期間内に建物状況調査が行われた既存住宅(中古住宅)が取引される際には調査概要を買主へ重要事項説明すること等を義務付けることとされた。
この建物調査に係る内容は平成30年4月1日に施工される予定。
どんな講習かということについては、ここでいう建物状況調査を調査する講習ってことです。調査をするためには、十分な知識を有する資格者じゃなきゃ駄目だよねってことでしょうか。建築士がこの講習を修了することで既存住宅状況調査を実施できるようになります。。。
瑕疵保険とのお話や実際の調査項目までは示すには莫大な量があり、改めてブログにまとめることとさせていただきます。なので、すこしばかり最近感じることについて触れさせていただくと、僕のところにインスペクションの問い合わせを頂くのことが増えたのは、大手の宅建業者さんからなんですね。
内容は、お客さまよりインスペクションをしたい。それも、瑕疵保険による調査では駄目。もっと深いところの調査を依頼したいというものです。瑕疵保険による調査というのがここでいう建物状況調査の基本部分です。基本部分を大雑把にいえば、この家買って大丈夫?「かったあと雨漏りしてちゃいやよ」「傾いてちゃいやよ」というようなものです。「設備が動かない」「窓の開閉がスムーズじゃない」「そろそろ外壁塗り替え時期じゃない」みたいなことは、これまで説明してきた状況調査には項目に有りません。
不動産流通が安心安全なものになるためには、この建物状況調査の必要性はもちろん大切です。しかし素人であるお客様には、もっと寄り添うレベルのインスペクションこそが求められているものと思うのです。建物状況調査レベルのインスペクションは入り口でしかありません。
宅建業法の改正は、インスペクションを周知するために手っ取り早い話にすぎないと思います。お客様が大切なマイホームを購入するためにはライフプランに沿った容器の取得こそ大切です。「いつ頃どんな部位が壊れそうかとか」「今はこのままでよいが5年後くらいには外壁の吹き替えが必要だよとか。」「見た目は古くて汚いけど表面を綺麗にすれば化けますよとか。」
僕が活動しているNPO法人日本ホームインスペクターズ協会では、ここでお伝えした理念に基づき、日々、活動しております。より安心を得るためにご検討いただけますと幸甚です。
弊社も2級建築士事務所登録事業者です。よりお客様に寄り添ったインスペクションと合わせて、建物状況調査により瑕疵保険加入手続きも可能です。具体的にどのような調査をするのか等お気軽にご相談ください。
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