2020.10.22
不動産コンサル
近年の自然災害の頻発・激甚化を踏まえて、立地適正化計画において記載する居住誘導区域から災害レッドゾーンを原則除外する「都市再生特別措置法施行令の一部を改正する政令」が、本日、閣議決定されました。
時代の流れとはいえ、レッドゾーンに位置する場所に不動産を所有している方にとって資産の目減りは相当なものとなりそうです。
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