2018.04.01
新年度のスタートです。住宅を取り巻く環境も変化します。本日4月1日より宅建業法が完全施行されます。
インスペクション(建物状況調査)が本格的に日本の不動産取引に導入されます。。。強制では無いにせよ。媒介契約締結時と重要事項説明時、売買契約締結時にインスペクションの可否やあっせん、結果の提示などを行うことは義務付けられました。
買主にとっては安心安全の第一歩となるインスペクションです。周知されるよう、このブログでも発信していきます。
そこで本ブログでは、消費者である皆さまが契約までご覧になることの少ない、媒介契約書や重要事項説明書、売買契約書がどのように変更されたのか。ここで僕が所属している宅地建物取引業協会のひな形をご覧いただきます。
赤枠で囲った部分が追加表記です。小さいですねぇ~。知らなければスルーされる可能性が高いでしょうか。。。買主さんがこの媒介契約書をご覧になる時は現実は契約直前です。
今回の改正でインスペクションの可否やあっせん、結果の提示などを行うことは義務付けられたわけです。インスペクションをお願いして断られることは流石に無いはずです。なので、スルーされるのを防ぐためにも積極的に自らがインスペクションの依頼をしてください!
いかがですか。この赤枠が追加事項です。これだけでも安心の幅が広がると感じませんか。ちなみに僕が所属しているNPO日本ホームインスペクターズ協会では、お客様がより安心していただけるようもっと幅広い調査をしています。もちろん僕は、宅建業法改正に伴う検査事業をとりおこなえる建築士でもあります。
契約書の追加部分です。お客様からすれば安心安全の第一歩。一方でこれまで必要のなかった調査や説明です。媒介契約書の小さな文字。不動産業者さんがどれだけ積極的に取組むでしょうか。僕は悲観的に見ています。
だからこそ、消費者である皆さんが、この改正の事実を知っていただき、購入検討の際にはインスペクションを当たり前のものと依頼していただきたいのです。
インスペクションがアメリカのように当たり前になれば、建物価値も築年数だけで判断されることは無くなるように思います。築30年を超えた建物でも価値のある建物は価値があり評価されるのです。
そうなれば中古住宅は流通します。流通すればその時々で住み替えや有効利用もできるというものです。こうならなければよくいわれる資産価値とは土地だけのものでしかありません。
今後不動産を求める世代から、住宅は消費財から耐久財として価値を見いだせるよう願っています。
価値ある建物を価値あるものとして流通させたい。そう願って早10年です。インスペクションによる取り組み。街や周辺環境とのバランス。様々学びを積み重ねてきました。中古住宅を検討している方で考えがまとまらない整理できない。そんなお悩みをお持ちの方は、お気軽にご相談ください。ホームページはこちらです。
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