2020.01.13
今年4月1日に民法が改正されます。瑕疵という曖昧な表現はなくなります。欧米的に契約条件が重要になります。契約条件ですから明確なモノサシといえばいいのでしょうか。とにかく、曖昧なものから「○○だから!」契約書も分厚くなるのでしょう。
法律の改正です。ここで明確に示せれるレベルのモノではありません。なのに、なぜこんなことを言っているかということが今日のテーマです。
2020年に入って僕の所へのご相談は5件。ここ最近では異例です。メチャ多いんです。(小さな会社です。)
そのうち、3件は、民法改正に関係するようなことです。具体的には、引き渡し後の不具合によるところです。業者の対応が正しいのか。インスペクション的なことに関するご相談です。
これだけ情報量があるわけです。ネットで「床鳴り」と、検索すれば原因は大量に出てきます。それなのに、適当にビスで打ち付けた。鋼製束を調整した。対処の結果、また、床鳴りがする。また床鳴り下にも関わらず、それでも口で直す程度の回答。これでは、不安が増すばかりです。
民法改正は、我々業者側にとって姿勢を律するような法律改正になると認識しています。情報があふれる時代、お客様にも相当な情報があるわけです。トラブル防止のためにも必要に迫られている改正なのかな。と、感じています。
ほぼほぼ、利用されてないインスペクションはトラブル防止のためには本来必要なサービス。だからこそ世界スタンダードなわけです。
それを面倒だから、費用が掛かるからもったいないとか。。。
なんだそれ!?って思っているのが僕らの立場なんですけどね。。。
やっと、消費者の皆様にも知っていただけるレベルまできたのかな?そんな気がする2020年の今日この頃。
それでもホームインスペクションを利用されている方は超少数です。宅建業法が改正されホームインスペクションを知らしめる必要があるにせよ、実際は購入前に知るといってもそれはホボ契約前。利用するために知るチャンスは少ないのが現実です。
このブログをご覧になった皆様。是非、ホームインスペクションをご検討ください。
知らずして買った家が価値に見合った家じゃなかった!欠陥住宅だった。こんな話は結構な数なんですよ。失敗をしないためには、住宅購入前にはインスペクションです!
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