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せまってきました宅建業法改正

よいよせまってきました宅建業法改正。4月1日より不動産業者とユーザーの関わり方が変化します。実施されれ随分と変わります。実施されればですが…。

どう変化するかご存じない方は是非ご覧ください。現在進行形で、住宅購入を検討している人も直ぐに利益を享受できる変化です。

宅地建物取引業法の一部を改正する法律

大きく三つのことを知っておきましょう。

  1. ①媒介契約締結時に依頼者(買主および売主)に対してインスペクションについて説明をした上で「インスペクション業者のあっせんの可否」を伝える。

  2. ②重要事項説明時には宅建業者がインスペクションの調査結果を買主に報告しなければいけない。インスペクション結果に関する報告書類としてインスペクションの調査報告書、既存住宅性能評価書、定期調査報告書について、保存の有無を説明が必要。

  3. ③売買契約締結時に、売主・買主の双方が基礎や外壁などの建物状況を共に確認。契約書には「当事者の双方が確認した事項」として、インスペクションの調査結果を記載する。実施していない場合には「無」として記載する。

実施は義務じゃない

この変化を消費者の皆さまは安心と捉えて欲しいと願います。決して面倒などとは考えないで下さい。安心を担保するためにはチェックが必要です。今より手続きが多くなるのは当たり前なのです。これまでが自由すぎた。結果、日本の家の寿命は価値も利用も20年30年と短命となってしまったのです。

一方、業者サイドから見るとどうでしょう。確実に手間暇が増えます。面倒だな~と考える業者さんは多くいらしゃるはずです。僕は冒頭で示したように実施されるかどうか懐疑的な見方をしています。

特に購入者側が媒介契約を締結するのは重要事項説明や契約の限り無く直前です。その段階で知らされても「今更どうする事も出来ない」状態でしょ。

どれだけマスコミで取り上げられるでしょうか。あまりテレビを見ないからか僕にはこのことを取り上げた報道は専門紙以外で見かけた記憶がありません。

義務というより権利

築30年でもボロボロの家とメンテナンスのしっかりされた家の価格が同じというのは変な話です。売主にとってもお墨付きが報告書に示されるのはメリットになるはずです。

買主も、不安でいっぱいの買物から建物のコンディションを知ったうえで検討することができます。安心安全の不動産取引が可能になるのです。

「雨漏れしている」「家が傾いている」こんな家を知らずして購入すれば後悔しますよね。「失敗だった~」という声は溢れるばかりです。これまでは素人同志の取引で放置していたいのだから当然です。

義務ではない以上実施されなければこれまでと同じく放置です。しかし、4月1日~は、「あっせんの可否を伝えなければなりません。」拒むことは流石にできないでしょう。堂々と権利を行使しましょう。

買主が知ればインスペクションは普及するものと確信しています。インスペクションが普及すれば不動産流通は促進され建物にも価値をもたらす。富みの蓄積へとつながるはずです。

 

広島市近郊で中古住宅を検討している皆様!弊社はホームインスペクションを実施しております。詳しいお話しをお聞きになりたい方はお気軽にお問い合わせください!ホームページはこちらです。


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プロフィール

名前 田中 法人
職業 広島の住宅購入サポート
通称 三笑塾 塾長
住まい 広島県
生年月日 1966年2月20日
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