2016.11.26
2018年春に宅地建物業法が改正される予定です。インスペクション関連の改正の内容は
安心できそうでしょ!だけど。。。インスペクションが義務化されるってわけじゃないの。。。『あっせんをすること。インスペクションの実施を促すということ。』なの。。。そう何度もない買物だから、こんな安心のシステムがあるんだ~というふうに好意的に考えることもできるけどね。。。購入する人がいちいち媒介契約を締結してから物件探しなんてしちゃいないんだよな。重要事項説明の時に説明されてもねぇ~。どう説明されるんだろうなぁ~。。。って感じ!
ちなみに重要事項説明の対象とする書類(案)
書類 | 概要 |
検査済証 | 工事が完了した建築物について、建築基準に適合していることを証明する書類 |
確認済証 | 直行前に設計段階の計画について、建築基準に適合していることを証明する書類 |
確認申請書の添付書類 | 平面図等の工事用の図面や使用材料等を記した仕様書 |
建物状況調査結果報告書 | 改正法に基づく建物状況調査の結果報告書 |
既存住宅性能評価証 | 住宅性能の評価を専門に行う第三者機関が既存住宅の劣化事象等の状態を検査し、表示した書類 |
定期調査報告書 | 所有者・管理者が定期的に建築物の劣化状況等の調査をこない、結果を行政庁に報告する際の書類 |
新耐震基準に適合していることを証する書類 | 新耐震基準(121981年6月1日)に適合することを証明する書類。耐震基準適合証明書などが該当 |
重要事項説明書の説明の時に、こんなのを手渡されて安心安全とはいえない。もっといえば書類がそろっているかどうかなんてわからない。物件資料に記載されるようになればいいが。。。どうだかな???
不動産取引において、この改正は安心安全の一歩であるのは間違いない。一方でザルであるのも間違いない。住宅というのは劣化があっても直せばすむ。書類が整ってなくても健全であればいい。重要なのは建物の状況が購入するに値する価値を認めれれうかどうかということだろ!
そのためには、粛々と建物診断の結果を報告する第三者性こそが正義じゃないかい!
最低限、自らが選んだインスペクターじゃなきゃだよね!
覚えておこう!中古住宅購入時はホームインスペクション!ついでに、インスペクターは自らが選ぶってこと!
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