ここ広島でも、中古マンション価格は「何処まで上昇するの!」と、言いたくなるほどの勢いです。「そろそろ上限でしょ!」的な見方もできますが、さて正解は何時やらというのが本音です。どこに上限があろうと、高く売れるのだから気分一新住替えを検討する方もいるでしょう。また、投資用で購入したマンションもソロソロ利益確定しましょうか。そんな方もいらしゃるかもしれません。今日のブログはそんな話です。
居住用のマンションを売って住替等をお考えの方(※1)
マンションを売って得た利益は(ここでは利益が出た場合のみ)居住用財産を売った場合の特例として、所有年数に関係なく、3000万円特別控除を受けることができます。また、相続等によって取得した空き家等を売却した場合も一定の要件(※2)のもと適用を受けることができます。
※1:①所有期間10年超えの居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例②特定の居住用財産の買換え特例はここでは触れません。居住用財産を譲渡した場合で譲渡益が生じた場合を詳しく知りたい方はこちらへ
※2:①適用期間②相続人の要件③家屋の要件④譲渡する際の要件⑤他の特例との適用関係⑥そのための手続き。内容を詳しく知りたい方はこちら
伝えたいのはこちら。
平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡したときの1,000万円の特別控除
内容は、個人が、平成21年22年に取得した国内にある土地又は土地の上に存する権利を5年超え(譲渡した年の1月1日時点)所有してから売却する場合、その土地等に係る譲渡所得の金額から1000万円控除することができるというものです。
リーマンショック後ですからね、マンション相場を支えなければならなかった頃。だからの大判振る舞いなんだろな。倒産したマンションをお得だからと買い上げ投資物件として投げていた方は、その頃のマンション相場から考えれば、ここ広島でも利益が出るマンションは多いはず。
しかも、この制度のいいところは期限が無いということ。平成21年22年に購入したマンションであればいつ売っても(制度そのものが利益がでることでの恩恵だけど)適用できるわけです。なので10物件購入している方が、毎年1戸づつ売っても毎年1戸づつ1000万円控除を受けれるってわけです。
マンション相場の崩壊!空室リスクもソロソロ恐い!そんな未来を想像し、少しづつ資産の見直しを考えている方には嬉しいお話しでしょ!そんな資産の無い僕が一番羨ましいけどねぇ~
マイホーム購入は、税金や補助金等、普段の生活とはかけ離れた視点も必要です。せっかくの制度も、知らないことで大きな損失へつながります。弊社は不動産FPコンサルティング事務所として、税理士事務所をはじめとした各種専門家とのネットワークを構築しています。全力でお客様のサポートをしております。マイホームに関わる面倒やご不安はお気軽に御相談下さい。
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