2023.03.31
心霊スポットや霊現象について語る人がいると、とても怖く感じるという人がいると思います。私もその一人で、そういった話題には苦手意識を持っています。また、自殺や事故死といったいわゆる事故物件についても、安くても絶対に購入するつもりはありません。
不動産取引において事故物件は心理的瑕疵の一つとされており、売主は告知しなければなりません。もし隠して売買すれば、契約解除や違約金、損害賠償請求などを負わなければならないでしょう。これは当たり前のことだと思います。
ただ、事故物件といっても色々なケースがありますし、判例も多種多様です。自然死や他殺、自殺といった場合もありますし、場所が裏庭であった場合や長期間放置された場合もあるでしょう。判例でも「そりゃそうでしょ!」と思えるものもあれば、「え!まじで!!そんなの買った人最悪じゃん!」というものまで様々です。事故物件の取り扱い方は、心理的瑕疵のとらえ方によって異なるのです。
最近のニュースで、国土交通省が「事故物件」について、不動産業者が売買や賃貸の契約者に告知すべき対象をまとめた初めての指針案を公表したと報じられました。病気や老衰、転倒事故による死亡は告知の対象外とされ、殺人や自殺、火災による死亡については告知すべきだとされています。ただし、賃貸物件については、発生から3年経過すれば告知は不要とされています。
同じものがない不動産。綺麗に見えても背景に何があるか!気になる方は周辺調査も念入りにしましょう!