2021.05.31
けっこな年齢を重ねてきた昨今ですが、それでも、心霊スポットとか、霊現象的な映画や話題は苦手です。はい!とても怖いです。💦
そんな僕は自殺や事故死などのいわゆる事故物件は安くも絶対に購入しません。皆様も同じですよね。なので、不動産取引において事故物件は心理的瑕疵の一つとされています。売主は告知しなければならず、隠して売買すれば、契約解除や違約金、損害賠償請求等を負わなければなりません。あたりまえです。
ただし、事故物件といっても他殺や自殺もあれば自然死もあるわけです。場所が裏庭だったりした場合はどうなのか?自然死といっても長期間放置された場合はどうなのか?などなど、判例でも「そりゃそうでしょ!」と思えるものもあれば「え!まじで!!そんなの買った人最悪じゃん!」てものまで様々です。心理的瑕疵のとらえ方なんでしょう。
国でも指針をつくろうというのが今朝の日経記事
詳しくは、リンク記事をご覧いただくとして、ポイントだけ抜粋させていただくと以下の通りです。
一、病気、老衰、転倒や食事中の誤嚥といった事故による死亡の告知は不要。死後、長期間発見されず特殊な清掃が行われた場合は告知する。
一、殺人や自殺、火災などによる死亡は告知を求める。賃貸物件は3年経過すれば不要とする。
一、対象は住宅で、居室のほかベランダ、廊下など日常的に使う共用部も含む。
一、隣接住戸や前面の道路などは指針案の対象外で検討を続ける。
いかがでしょう?これまでも賃貸人がかわれば告知義務はないとか、2年経過するまでは告知するというルールを設けてたりとかありましたが、今後は、3年経過すれば不要とする案なんですね。
大きな買い物である不動産。同じものが二つとない不動産。詳細な取扱説明書もなければカタログもありません。個別性の強い不動産は、宅建業法により宅地建物取引士が契約前に重要事項の説明をしなさいとなっています。
見方を変えれば契約前であればいいわけです。直前にされて思考が整理できませんよね。場合によっては事故物件であっても契約前に直前で知らされたって人もいるはずです。
そんな極端な話はおいといても、二つとない不動産は、日当たりや風通し、見える景色、隣家との境界、ゴミ置き場や電柱の位置、公園の使い方、学校までの通学路、スーパーの品ぞろえ、などなど、暮らしを中心に考えれば重要事項で説明される項目外にも大切なことがあります。
ここ数年僕は、中古流通促進のために中古戸建住宅×リノベーションの事業を始めました。居住のリスクはないけど事業リスクがあるわけです。それなり以上の調査をしてから購入しています。
その際大切にしていることは、何度も何度も足を運びたいと思える物件か否かということです。100点満点の不動産なんてありません。負の部分は必ずあります。
だけど負を補う魅力が何度も足を運ぶことで見えてくるんです。答えになってないかもしれませんが、購入した車を買って旅行に行くシーンが夢に出てくる。そんな感じです。
僕の場合、事故物件はその前にアウトですけど。。。
その場所で暮らしイメージしましょう!事故履歴や周辺状況は現地あります!
広島市周辺で、不動産調査に何をどう調べればよいかわからないという方は、お気軽にご相談くださいね!
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