2016.07.31
購入した不動産の境界が聞いていた所と違う場所だった!
こんな話が現実のもとであれば、計画していた建物が建築できないばかりか、お隣さんとの近所づきあい、将来売却しようとしたときの資産の目減りなど、
とんでもない損害が発生してしまいます。
売主や仲介業者への損害賠償できる内容の契約なのかという問題もあります。しかし、損害してもらえばそれでいいなんてことではありません。そんなトラブルがないほうがいいに決まてます。
ここではそんなトラブルを避けるためには?ということを考えてみましょう。
そんなことにならないためには境界が確定していることが大切です。
不動産契約においては、売主は買主に境界を明示する義務があります。この売主の明示した境界がどのようなものかが大切なのです。
例えば、最も信頼できる確定測量図は、土地の境界を隣人や官との立会いの下に境界の確認をし、そのうえで測量図に署名・押印(実印)のうえ測量図を作成したものです。
同じ測量図でも、現況を測量しているけれど隣地の方の確認印がないものもあります。
また、法務局に備え付けられている地積測量図も、古いものなどは現況との相違も多く信頼性にかけるといっていいでしょう。
確定測量したうえ境界を明確にしてもらってから購入することがベストなのですが、そのためには隣人等の協力が必要になります。場合によっては、双方の主張が食い違うことも考えられ、
売主は相当の時間と、場合によっては境界確定訴訟において争うことにもあり、買主としても十分な検討と理解と柔軟性を併せ持つ必要があるのです。
いずれにしても、売主、買主が納得していれば取引としても意思としても問題ありません。
問題なのは、これらの理解が欠けているまま契約が進んでいるということです。
気付いたときには遅くないですか???
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