2020.09.25
令和2年8月28日から,宅地建物取引業法施行規則の一部改正が施行され、宅地又は建物の取引に際して、宅地建物取引業者が、重要事項説明として説明しなければならない事項に、「水防法施行規則により当該宅地又は建物が存する市町村が提供する図面に当該宅地又は建物の位置が表示されているときは、当該図面における当該宅地又は建物の所在地」が追加されました。(広島市の上記画像ページをそのままコピペ)
ど~も、元ハウスメーカー支店長 田中です。
広島県の近年の災害では「水」よりも「山・崖」による災害が多発しました。
災害による不安心理は「山・崖」いわゆるレッドゾーンと呼ばれる土砂災害特別警戒区域については資産価値でも大幅に減じられたように感じます。レッドゾーンについては不安による資産価値の低減だけではなく、具体的に建物を建てる際の規制によるところも大きいのです。
では「水」については?僕が知る限りありません。今は…
これが、今後も続くのでしょうか。気になる記事を発見しました。
以下特に気になる部分を抜粋。
国土交通省ではハザードマップ内の浸水の恐れのある地域で度々、大きな被害が起きていることを教訓にして、土地利用対策として都市再生特別措置法を改正して、浸水リスクが高い区域を「災害レッドゾーン」に指定し、この地域には新規の住宅を建てさせないように誘導する新たな制度を導入する方針を明らかにしているが。
最近では水の侵入のない家なども開発されています。建てる上ではそんな家じゃなきゃダメなのか?そもそもこの地域には居住用の家は建築を許さなくするのか?
どうあっても規制が入れば建築費は高まります。そうなれば資産価値は低減するでしょう。時代の流れのような気もします。
問題は、広島で人気の居住地域にはこの浸水区域が多いということ。。。住居選びに影響が出るのは正式にどうするかが決定してからでしょうが。。。気になる記事に反応してのブログでした。
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