広島の住宅購入相談はサンクティ

どうなるマンションライフ。。。

住宅に旅行者を有料で泊める民泊を全国に解禁する法律が成立したことで、企業が続々と民泊事業に参入している。(本日の日経新聞記事)詳しくはこちら

では、どんなふうな成立したか。特に、大きな影響が及ぼされると考えるマンションについてブログにしてみます。

民泊を可能とする場合

第12条 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅と使用するものとし、他の用途に供してはならない。

2 区分所有者は、その専用部分を住宅宿泊事業法第3条第1項の届け出を行って営む同法第2条第3項の住宅宿泊事業に使用することができる

民泊を禁止する場合

第12条 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅と使用するものとし、他の用途に供してはならない。

2 区分所有者は、その専用部分を住宅宿泊事業法第3条第1項の届け出を行って営む同法第2条第3項の住宅宿泊事業に使用してはならない。

関連の留意事項(予定)

  • ○家屋居住型のみ可能とする場合
  • ○新法民泊の実施にあたり管理組合への届出を求める場合
  • ○新法民泊を禁止にすることに加え、広告掲載も禁止にする場合

夏頃に決定通知予定

詳しくはこちら

個人的に思うこと。

ペット禁止にするとかという問題とはまるで違いますよね。暮らしに直結する決定事項でしょ。居住している人からすれば嫌じゃないですかね。。。

一方で、居住してない人からすれば、合法的に、より稼いでくれるお部屋に変わるわけですよ。規約の変更は議決権の4分の3以上の決議が必要。既存マンションで4分の3以上が賃貸化されているマンションはそうそうはないからゆっくりしたペースでしか規約変更はなされないのかなとも感じるけれど。。。

マンションの購入者は、自ら居住するためだけが目的ではないでしょ。完全に投資目的の方も多くいらしゃるわけですよ。投資で考えれば賃貸契約よりも民泊の方が稼げる。現在のマンション投資のうちどれだけが民泊目的で購入されているのかは知らないけど、物件価格にも影響するんだろうな~と考えなくもない。

何よりも暮らしはどうなるんだろうか。。。と、改めてマンションは苦手だと考える僕がいる。。。

 

「うまい、やすい、はやい」こんな例えをしたら怒られるかもしれませんが、マンションって、僕的にはこんなイメージなんですよね。値段が高くなったとはいえ、街中の便利な場所へなんとか手の届く範囲で快適な居住空間が自分のものになる。上を見ればきりがないけど空腹を満たすにはちょうどいい!ミタイナ。。。

でも、そこには色々な理由が潜んでいるわけですよ。その理由を考えると。。。というのが、また一つ増えたというのが今回の民泊による規約の改正かなって感じです。

独り言のようなブログでした。失礼しました。

 


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プロフィール

名前 田中 法人
職業 広島の住宅購入サポート
通称 三笑塾 塾長
住まい 広島県
生年月日 1966年2月20日
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