2022.11.12
ここ広島でも、狭い土地に注文住宅を建築するケースが増えてきています。その際、気をつけてほしい点をいくつかご紹介します。
一般的には、建築基準法を満たしていれば建築が許可されます。しかしながら、行政の縦割りの影響か、民法の規定により、境界線と建物の間には50cmの距離を設けなければなりません(防火地域で耐火構造の場合は除く)。これは、過去に数多くのトラブルの原因となってきました。
この民法の規定に違反した場合、建築の中止や変更を求めることが可能です(建築確認が許可されていても)。また、法律的な問題だけでなく、近隣への配慮や実際の生活についても考慮する必要があります。
例えば、民法の50cmの距離をギリギリで建物を配置した場合、給排水の配管はどうするのか、通路はどうなるのか、プライバシーはどう保つのかといった、建築後の生活に関する疑問が生じます。
“暮らす”ということは、隣人や近所の人々、周囲の環境を含む日常生活全体を指します。その視点から考えると、法律が規制しているような建物配置で本当に豊かな生活ができるのか、それは疑問です。
敷地を単に平面的に捉え、自分たちの生活を詰め込むと、以下のような問題が起こり得ます。
これらの状況は、互いに遠慮しながら生活することになります。だからこそ、利便性を重視した建物設計においても、隣地への配慮を忘れてはなりません。
トラブルを防ぐためにも任せきりにするのではなくあらゆることに注意を払いましょう。それは、隣地の人々がどのような生活を送っているのかを確認することにもつながります。
もちろん狭小分譲住宅でも同じことです。ご参考までに!
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