2018.12.16
中古住宅を購入して半年後、天井を見上げたらシミのようなものがあるのを発見した。どうやら雨漏れのようだ。事前に雨漏れがあることは聞いてないから売り主へ修繕費用の負担をお願いしようとしたが。。。
この場合、民法所の瑕疵担保責任。売り主が責任を負います。買い主には損害賠償などを請求する権利が認められているのです。が。。。
ただし、取引で交わされた売買契約書には、物件の引き渡し後3カ月以内に買い主が請求した場合に限るとか。そもそも、瑕疵担保責任は負わないとか。そんな契約がほとんどです。
これでは中古住宅を購入するなんて不安でしかありません。なので、この国では中古住宅の流通は他の国と比べ進まないのでしょう。その結果、20年もすれば建物価値など認められない不動産価値として売りに出すしかないのです。
これでは、空き家ばかり増える。何とかしなければならない。と、考えたのか???
この保険は、中古住宅の売買において保障対象部分の隠れた瑕疵について発生した損害を補償する保険です。(保障部分等について詳しくはこちら)
JIOさんのホームページより画像をお借りしました。
もちろんどんな住宅でも瑕疵保険に加入できるわけではありません。加入するには健康体でなければならないのは人の保険と同じです。加入するためには、保証保険の検査基準への適合状況を確認し、適合してることが確認できなければ加入できません。
この検査や保険加入で、中古住宅の売買が完全に安心かといえば、異論(異論の理由は検査内容があまりにも簡単すぎるから)がある立場の僕ですが、それでも、これまでの中古流通と比べれば随分と安心できる状況ではないかと考えます。
宅建業法改正により媒介契約時(不動産取引をする際に依頼者の保護や取引の安全及び流通の円滑化を 図るための交わす契約。詳しくはこちら)に、建物状況調査のあっせんの有無を説明する義務があります。
皆さんご存知でした?
知らない方も多いですよね。特に、購入しようとする側が媒介契約を締結する時期は、ほとんどの方が契約直前です。その時に、建物状況調査のあっせんの有無。しかも、一行の記載しかないものです。「そんなのがあるのなら契約を遅らせてお願いします!」なんて、言える人どれだけいますって話でしょ。?
少し愚痴めいた話をすると、この改正でインスペクションが増えた話はありません。僕自身が建物状況調査する提供者としての感覚もなければ、仲間の声の話でもなく、統計値としてどうやら増えてないようです。
中古住宅の売買において重要なことなのに。。。皆さん知らないからでしょ。そうとしか思えません。そりゃそうですよね。仲介業者からしたら手間は増えるし、あら捜しでもされると思われている方もいるのでしょうし。。。
建物状況調査のあっせんの有無を説明する義務なんてどうでもいい。インスペクションを義務化すればいい。それで、どれだけ中古住宅の売買が安心できるようになるか!
最近では省エネも説明で可とするようなわけのわからないことへ退化するような決着となったようです。
既得権益への配慮なの?
僕的には、そうとしか思えませんけど。国民軽視でしょう。新築には瑕疵保険が義務付けられていてなぜ中古は義務付けないの?もっと、新築が売れなきゃ経済が潤わないから?などなど勝手な解釈をしているんだろう的に、いろいろなことを考えてしまいます。
どうしても愚痴めいた話になるのが僕の悪い癖。だけど、安心してください。業界的にどうかと思うことも、インスペクションや瑕疵保険、何を注意すべきかを皆様が知ってさえいればいいのです!
不動産購入は物件情報が先に来ます。だけど、長く暮らす箱は新築でも中古でも「家」です。いくら立地の良い場所でも予算内でも「家」の品質が満足できるものでなければ、居住用として購入する人にとっては高い買い物でしかありません。
巷で言われる資産性の高い買い物なんて売ることを前提にしているわけですからね。住み続ける人にとっては資産性は後からついてくるものですよ。
早く安心できる物件に巡り合うには物件探しよりも、
信頼できる不動産業者探し!
信頼できるインスペクター探し!
信頼できるコンサル探し!
です!!
広島市及び周辺で中古住宅購入に不安のある方は、一度、無料相談をご利用してみませんか?お気軽にお問い合わせください!ホームページはこちらです。