2016.10.16
尖閣諸島に竹島。北方領土も含め確実に日本の領土です。なのに。。。。なぜという強い思いもあります。一方で、不動産のお仕事をしている僕は、この問題がとても複雑であり隣地隣国だからこその問題と理解できます。お国のことは政府にお任せするしかありません。しかし、自分の不動産となると自ら解決するしかありません。
平成27年度末時点における地籍調査の進捗率は、51%にとどまっています。特に、都市部においては24%という状況のようです。(広島県は53%)国という大きな枠組みでも領地でもめるわけです。個人がもめないはずありませんでしょ。もめないまでも、どちらか一方がいや~な気分でいるのかもしれません。争いごとの嫌いな僕はそのどちらも嫌です。
不動産を購入した後にブロックを新設しようとしたら、お隣さんから「そこはうちの敷地なんだけど!」こんなこといわれらどうします。後から移り住んできてシッカリとした敷地図面があるのかもしれませんが、お隣との合意がない状態ならば実効支配はむしろ早くから住んでいるお隣さんともいえますよね。中国や韓国のように『そんな勝手は許さん!』と行動に移しますか。行動に移せる移せないは別として、そんな物件を購入したことを悔やむでしょ。
不動産の位置、形、大きさなど、不動産を特定し登記簿等の資料と一致させることです。そのためには、隣地や市町村と現地立ち会いのうえ印鑑証明を添付した確定測量図が備わっていることが理想です。隣地所有者との間で、印鑑証明まで添付した合意書があれば、そうそうトラブルまで発展はしないでしょ。(念のためですが、この作業は土地家屋調査士でなければ行えません。)
長いこと暮らす庭つき一戸建て。お隣さんとのトラブルが入居間もなく始まることを考えると、何のための一戸建てだったのか悔やむに悔やまれませんよね。そんなトラブルに巻き込まれないためにも、不動産を購入する前は、境界が確定されているかのチェックは極めて重要です。トラブル防止のためにも覚えておいてください。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |