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注文住宅トラブル理由 口約束

営業とは

営利を目的として業務を行うことをいいます。 だからといって何でもありじゃありません。コンプライアンスを順守して営業に取り組まなければなりません。法律に違反してないなら問題ない!こんな精神はお話になりませんよね。職務内容に応じ、よりわかりやすく具体的に取り組む必要があるはずです。その説明に専門的資格が必要であれば出来る限り資格者が対峙することが企業としての取り組む姿勢のはずです。

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実際はどうでしょう。有資格者はお給料が高いからか、単に人材不足なのか。住宅でいえば大手のハウスメーカーでさえお客さまと対応するのは無資格の営業というケースが多いのです。そもそも、法令順守するにも法令そのものを理解してないのではないかと思ええるオーバートークや無知が横行しています。

民法96条(詐欺又は強迫)

①詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。

②相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていた時に限り、その意思をとり消すことができる。

③第2項の規定による詐欺による意思表示の取り消しは、善意の第三者に対抗することができない。

詐欺とは

他人をだまして金や品物を奪ったり損害を与えたりすること。

口約束という証拠がない約束ならそれでいいのか。契約書に気付かれないように不利な項目を忍ばせておけばいいのか。決してそんなことはありませんよね。しかし、今なお野放しで好き放題している輩がトラブルを起こしています。

多くのトラブルは口約束に始まり口約束で破滅する。

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何も住宅に限った話ではないけど当然のように住宅、特に請負契約でスタートする注文住宅にはトラブルは非常に多いのです。あれをサービスします。これもサービスします。大切な約束を口約束で終わらせているからです。営業がよくしてくれたからという契約理由が今なお多いようですが、その理由のままに営業の言葉を信用してしまった結末が後悔という結末です。

請負契約を口約束程度で締結するからトラブルが発生する。

仕事の完成を目的とした契約のこと(民法第632条)を請負契約と呼びます。 最大の特徴は、仕事の完成という結果に対する責任を負うという点です。 仕事を受けた側は結果責任を問われます。 完成した仕事について当然のようにミスがあってはなりません。

それなのに、仕事の完成を知らしめる図面の完成レベルが低すぎる。見積書との整合性がとれてない。サービス工事の約束事は図面にも見積もりにも反映されていない。トラブルが起こるべきして起こるのです。

よくしてくれたの意味を問い直そう

完成を約束した建物。完成を図面で想像します。想像できていますか。想像できないなら創造するためにどう行動すしますか。ぼやーっとしたイメージを具体化するためにはそれなりの資料の準備や行動が重要です。値引きやサービスをよくしてくれたというのは近所の八百屋さんにお任せすべきです。経験に基づく買い物で商品価値を自分自身で吟味できる買い物にとどめるべきです。

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豊かな暮らしを想像から具体的なデザインにかえるためにはプロの提案が不可欠です。そんな提案こそが最高の「おもてなし」だということに気付くべきです。本当の意味であなたの家創りを考えているプロたちは値引きやサービスや表面的な営業活動などしません。そんな時間は無駄でしかないのです。具体的に予算をおさえるためにチームで打ち合わせを重ねます。無駄を省くために考え抜きます。そんな姿はお客様には見えません。

そんな具体的努力こそが完成した建物の完成度を高めます、。そこに感動があるのです。そんなチームでは多くの家は建ちません。大きな会社になれないかもしれません。

 

断言できます!

少数精鋭こそが「よくしてくれた」を実現できる家創りです!

 

 

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The House in the hands against the blue sky as a symbol of the real estate business.


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プロフィール

名前 田中 法人
職業 広島の住宅購入サポート
通称 三笑塾 塾長
住まい 広島県
生年月日 1966年2月20日
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