家を建てるにあたり敷地調査をしてから計画が進みます。言いかえれば、納得の家を建てるためには敷地調査をしてから土地は購入すべきということです。計画が成り立たないような土地を購入しても仕方ないですからね。
敷地を知らずして納得のいく家は建たない!と、覚えておいてください。
そこで、ここでは敷地調査についてまとめてみます。
土地を購入するにあたり、最低限確認いただきたいこととして敷地境界の確認があります。
不動産登記法17条の規定というものがあり、登記所には地図(法17条地図:精度の高い図面で、境界は画定していると考えてよいもの)を備えることになっています。しかし一部の地域でしか作成されていないというのが現状です。いいかえれば、全ての土地が隣地との境界が画定しているとはいえないということです。
国という大きな枠組みでも尖閣諸島や竹島の問題がニュースで取り上げられます。誰もが認める証拠がないからこそのトラブルだとすれば、後々のトラブルを防ぐ為に、境界がはっきりと定まっている土地を購入すべきです。万が一、境界が定まっていなければ、売主に対し境界の確定を売買の条件にするよう交渉しましょう。
家を建てようとした場合、建築基準法や行政法規の規制により目的物を建築することが出来ない可能性もあります。最低限以下の確認は必要です。
接道義務:原則、建築基準法で決められた道路に2m以上接していなければいけません。
建ぺい率:建物の建築面積の土地面積に対する割合のことです。建ぺい率60%であれば30坪の土地に対し18坪の建築面積の家しか建てることはできません。
容積率:建物の延べ床面積の敷地に対する割合のことです。容積率が100%であれば30坪の土地に対し30坪の延べ床面積の家しか建てることはできません。
高さ制限:単純に建物の高さに関する規制です。建ぺい率、容積率をクリアーしていても高さ制限のため3階建てを建てることのできない地域もあります。
用途地域の規制:都市計画法により用途地域というものが定められています。各用途地域内では法定で定められた種類の建築物しか建築する事はできないとされています。
家を建てる為の土地取得であれば、日照、通風、展望、騒音、悪臭、嫌悪施設等のチェックは不可欠です。また、隣接不動産の状況、越境物の確認、電気、ガス、水道、下水等のインフラの確認なども大切な確認事項です。通学路までを歩いてみる。最寄りスーパーの品揃えを確認する。日中だけでなく朝夕と現地へ行ってみる。などなど、生活をイメージすることは可能です。賃貸住宅を借りるわけではありません。車で行って帰ってという安易な現地確認レベルで分かるものなど何もありません。
その他とまとめることを躊躇したいのが本音です。日当り一つでも一つのコラムにまとめるべき事が沢山あります。少なくてもここであげたレベルは確認して欲しいものです。
ここに紹介する以外にも、権利関係の調査、地盤調査や汚染物質の調査、埋設物の確認など多数あります。皆様のマイホーム購入の目的により大切な調査項目も変わります。一例をあげれば、近い将来転勤の可能性があるなら、一旦賃貸住宅として貸し出す可能性もありますね。その時の家賃相場を把握しておくのはライフプラン上も重要なお話です。
このように、必要な調査をするためには、マイホーム購入の目的を明確にし調査すべき重要な点はどこにあるのかを知っておく必要があるのです。「もしも」を明確にしましょう!
ベストは信用できるパートナーを選択することです。失敗しないマイホームを実現のため、土地選びから建物が完成し入居するまで全てがつながっていることを認識してください。それまでのトータルのサポートが必要です!
弊社では専門家チームを組織し、土地取得からご入居まで皆様の豊な生活のお手伝いを致します!初回相談は無料です。お気軽にお問い合わせください!
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |