「建築条件付き土地」不正契約で処分

マイホーム選びの重要な位置づけである土地のロケーション。ベストな土地が見つかったと思ったら、「建築条件付土地」というケースが多い。本来建築条件付き土地とは、一定期間(概ね3ヶ月程度といわれている)、充分なプランや価格の検討期間が必要である。そのためには協議が必要であろう。

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そのため

  • ☑請負契約の締結期限
  • ☑建築条件不成就の場合の白紙解約
  • ☑設計プランに関する事項
  • ☑買主のプラン採択の際の自由判断保証
  • ☑当該プランによる建築代金を明示する

このようなことを要求している。

だが、この事例では、契約前の打ち合わせを無視して、標準プランを前提に土地売買と工事請負契約を同時に締結したとのことだ。

改めてだが、通常建築条件付き土地の売買では、土地売買契約後3ヶ月以内に請負契約を締結しないと契約は白紙になり、手付金は全額返還されるのが一般的だ。

現実は、この事例のようなケースが殆どだろうと私は見る。

売り手の立場も、買い手の立場もある。だが、ここで裁判になった事例のように、請負契約を締結して頂くための努力もせず、一方的に土地をおさえるためには請負契約が最低条件だ!こんな立場での販売も多く耳にしてきた。

建築条件付き土地とは、本来、ここに示したような事が求められているという事を知ってほしい!

 

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